インフレスライド条項と設計労務単価の特例措置による増額の手続が同一なのか、どのような手続で増額するのかを確認したい。
両者の手続は別だ。
インフレスライド条項は労務単価・資材高騰への対応、特例措置は3月1日以降契約で2月以前の設計単価を用いた工事を3月1日時点の最新単価に置き換えるもので考え方が異なる。
設計労務単価のインフレスライド条項は、業者から手続書類がややこしいと聞くが、そうした苦情を聞くことはあるか。
資材単価等は見積りが必要で請負業者が全て準備し資料を積み上げるため、煩雑な作業になると認める答える。
人手不足のため省力化を求め、設計労務単価と同一にはいかなくとも省力できる点の検討を求めたい。
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