自動車保管場所標章は令和7年4月1日以降なくなるが、それ以前に取得した人がその後貼らない・剥がした場合に、罰則規定はあるのか。
施行後の4月1日以降は表示義務がなく、それ以前に付けていたものも使用者の判断で剥がして差し支えない。
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