青野運動公苑は共同運営となっているが、指定管理ではなく共同運営を採用するメリットは、どこが大きく違うのか、改めて聞きたい。
青野運動公苑はゴルフ場で収益事業を基本に行っており、公の施設にどこまでなじむか議論になる面があるため、指定管理は考えてこなかった。
青野運動公苑は普通財産の貸付けで公の施設になりようがなく、よく調べた方がよい。
指摘のとおり実際は普通財産の貸付けで、現時点で公の施設ではないため指定管理にはならない。
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