訪問看護総合支援センター推進事業について聞きたい。
短時間訪問を長時間と偽るなど、介護報酬の不正請求事例があり、訪問看護は不正の温床になり得る。
立入検査でカルテを見て、請求単価や標準治療に照らした請求の適正性を確認しているのか。
医療法は県、医師法は厚労省の所管と整理した上で、不正を見抜くのは非常に難しく、現場で判明すればよいが実際は内部告発を端緒に判明するパターンが多い。
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