知事が言及する第三者委員会・調査委員会の設置根拠や予算は、総務常任委員会で報告されるか。
予算計上は総務部所管だが、職員等の処分に関わり守秘義務があり情報公開条例上も非公開のため調査に影響する内容は答えられず、影響のない内容は説明できる。
設置根拠は法律・政令・条例のいずれか。
日弁連ガイドラインに基づき第三者委員会は条例設置の附属機関と弁護士への調査委託による合議体の2種があり、本件は弁護士に個別委託した合議体で、予算は人事課所管と法務文書課所管にそれぞれ計上する。
予算はどの枠で処理されるか。
本委員会は地方自治法138条の4第3項の執行機関の附属機関ではなく、委託により設置する委員会という名の機関との理解でよいか。
附属機関ではなく弁護士に委託した形の調査機関・調査委員会である。
弁護士会に委託すれば委託料が発生しますが、その費用は後日精算して報告されるか。
弁護士への費用は委託料として支払う。
その委託料は予算・決算で報告される理解でよいか。
予算計上がないと執行できず、執行した上で決算にも含まれるとの認識との認識である。
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