県の告発者探索について片山元副知事が百条委で不正な目的があったと証言した点を踏まえ、調査の正当性や不正な目的があれば公益通報に当たらないとの主張の当否を聞きたい。
文書入手当時は公益通報者保護法上の不正の目的かどうかの法的解釈までは持っていなかったが、当事者として事実と異なる記載があることなどから対応した。
知事が百条委で告発文書は公益通報に当たらず外部通報としての保護対象にならないとした判断理由を聞きたい。
報道機関等への文書配布が外部通報に該当し不利益取扱が禁止されるには、通報対象事実が法律違反の犯罪行為に該当する具体的事実として記載され、その事実が生じているなどの要件が必要である。
公益通報に当たらないとする不正な目的、法11条2項の体制整備、真実相当性の3点について、片山元副知事の答弁を踏まえてそれぞれの当否を聞きたい。
通報対象事実の真実相当性については、内容を真実と裏付ける証拠や信用性の高い供述がなく、信ずるに足る相当の理由がないと考えている。
奥山俊宏教授、山口利昭弁護士、結城大輔弁護士ら参考人の解説や政府見解を踏まえると、知事の公益通報該当性判断はこれまでの調査と整合していない。
不正の目的、保護の対象、体制整備など公益通報者保護法の解釈は有識者間でも見解が様々であり、示された弁護士以外にも異なる見解を持つ複数の弁護士がいる。
反対意見の弁護士がいても政府の公式見解とは全く違うと指摘し、知事は自分が正しいと言いたいのかと再聞きたい。
様々な意見・指摘を真摯に受け止めることは大事としつつ、今回の文書は当事者として事実と異なる記載があること等から対応したとの立場を改めて答弁する。
百条委報告書が出る前で断定はしないが、裁判や委員会の白黒を待つのではなく、社会規範の上でどうかを考えるべきである。
今回の文書は知事自身が当事者として書かれ、事実と異なる記載や個人・企業名があり、放置すれば不利益を及ぼすため幹部職員に対応させたという認識である。
知事の考えは変わらないようだが、元西播磨県民局長の名誉回復と処分取消しを行うことがベストだと考えている。
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