SNS上の選挙・政治活動に関する虚偽情報拡散が深刻化している。
名誉毀損罪では被害者救済が難しいため、刑法233条偽計業務妨害罪に絞って、県警の現状認識と同罪への見解を聞きたい。
SNS上の虚偽情報・誹謗中傷が県政を巡る分断を助長しており、立件すべきものは立件することも必要だ。
適用法令は事案ごとに検討するが、名誉毀損罪・侮辱罪のほか議員指摘の偽計業務妨害罪も選択肢になり得るとし、県議会や県民の指摘を真摯に受け止めしっかり対応する。
偽計業務妨害罪での立件を目指してほしい。
構成要件にきれいに当てはまらない場合の適用は警察だけで判断できず検察庁と協議し、裁判例を念頭に立件を見送る・断念する判断もあり得る。
立件が難しい点があるなら、それは何か。
偽計業務妨害罪が他の適用法令と比べ特に立件が難しいわけではないが、名誉毀損・侮辱罪も含め適用には様々な困難があるのが一般的だ。
もし現行法が足りないなら国会・法律で議論すべきだ。
警察庁との連携も含め、どう対応するのか。
特定議員を名指しして標的を絞るインフルエンサーの発言を紹介した。
難しい場合は放置するとの一般論にも触れつつ、本部長の課題認識と取組を県民と確認できたことを評価し、引き続き取り組んでほしい。
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