3号通報も保護対象であり、根拠が示されず誤りを含んでも保護され、指摘された当事者は調査に関与させるべきでない。
知事の初動対応の誤りを認め、3月27日会見発言と処分を撤回してほしい。
自身が当事者として事実と異なる記載があり個人・企業名も多く放置すれば不利益を及ぼすと認識し調査を指示だ。
作成者特定や真実性確認は法律上禁止されていない。
27日会見の強い表現は反省するが、弁護士相談の上慎重に進めた初動から懲戒処分までの一連の対応は適切だった。
消費者庁は告発者が守られるのが法の趣旨だと言っている。
事実と異なる記載や個人・企業名を含み放置すれば不利益との理由で調査した。
告発された知事自身ではなく、第三者機関が客観的に調査すべきだった。
27日会見の強い表現は反省するが、弁護士相談と庁内手続を適切に進めており初動から懲戒処分までの対応は適切だったと繰り返し答弁だ。
告発者探しをし、処分ありきで動いたのは間違いだ。
3月27日の事実無根・うそ八百との発言と処分を撤回すべきだ。
反省はあるが撤回の言葉がない。
事実か否かは第三者機関が判断すべきで事実が含まれることも明らかになっており、反省でなく発言の撤回をしてほしい。
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