情報漏えいを調査する2つの第三者調査委員会の結果を待たず、地方公務員法の守秘義務違反等が思料される場合は、調査終了前でも告発に踏み切る考えはないか。
まず県として事実を確認した上で適切に判断する必要があるとし第三者調査委員会に委託して調査中だ。
その方が早く真実に至れるのではないか。
調査実施要綱で目的・依頼を明示し中正・公正な立場の調査のため対象者・方法は各委員に委ねており、今後の対応は調査結果を踏まえ検討するとして、調査終了を待たない告発には踏み込まず。
特別職の知事には地方公務員の規定は適用されないが刑事訴訟法の規定は適用され、知事は刑訴法の公吏に該当する。
刑事訴訟法の趣旨に沿った対応が必要だ。
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