要綱がなく限られた情報で適法性を判断せざるを得ない中、行政から独立して調査する旨の規定で第三者性が担保されているのか、調査後の公表や報告内容をどう規定し考えているのか聞きたい。
要綱の規定ではなく、当局が考えていることでよいか確認したい。
第三者性や公表の点が要綱に記載されていないのかを問い直す。
第三者委員会側が公表する要綱にはなっていないが、職員の懲戒処分等になれば可能な限り公表する必要がある。
独立性は弁護士会に依頼し県が関与せず、県と関係のない委員を推薦してもらい、委員主体で調査する進め方で担保している。
委員が主体的に調査する旨が契約書か実施要綱に書かれていると理解した。
個別委託・合議体・支払方法が裁判例と違うため違法性がないとの認識だが、弁護士会や依頼弁護士に、違法性がない・訴訟リスクが少ないことを実際に確認しているのか。
日弁連の指針に沿った調査を進める趣旨で弁護士会と話しながら進めており、弁護士も指針を承知し違法性がない上で調査を引き受けていると認識している。
改めて答えてほしい。
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