新興感染症に備え、国が義務付けた個人防護具5品目を卸売事業者委託の流通備蓄で確保する新規事業について、喉元過ぎれば熱さを忘れるとならないよう、関係者が平時から備蓄を認識する必要がある。
どう運用し、何に留意するのか。
コロナ禍で計画的備蓄が不十分だった反省を踏まえ特措法・行動計画に備蓄が定められ、国ガイドラインで医療機関・県に平時からの備蓄が求められるとし、協定締結医療機関の備蓄状況を把握し流通備蓄で使用期限切れを防ぎつつ確保、国主導の備蓄システム対応も考慮し体制整備する。
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