調査範囲外なら、結論に漏えいさせた者は不明と記載する必要はないのではないか。
第三者委員会には独立した調査として手法も全て任せ、県は誰がどう持ち出して第三者に提供したかの調査を求めたが、最終的な発信者の特定や特定の方からの調査の要否も委員会に任せた。
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