県保有情報と出回る情報が一致しても発信を表現の自由で保護するという見解の根拠と、その言葉を使う判断はどうか。
4月1日整備の情報流通プラットフォーム対処法において、事業者が被害者救済と発信者の表現の自由のバランスを踏まえ対処できる法整備がされており、そこでの表現の自由の意味で使用した。
法的削除要請のハードルは理解するが任意要請は可能であり、二種の県保有情報を公益通報非該当とし刑事告発したのは誰の判断か。
刑事告発の判断は県で行い委員会は調査結果を報告しただけとし、二種類の情報も県にある秘密を外部に持ち出す点で地方公務員法上の守秘義務違反であり全体として警察に告発状を提出した。
未発表の県保有情報が外に流れれば全て地方公務員法違反になりかねず、判断基準として何を考慮したのか。
守秘義務は職務上知り得た秘密つまり非公知で実質的に守る価値ある事実が要件であり、今回は個々に判断したがいずれも秘密性があると考えた。
守る価値の有無を考える必要があり、前回の公益通報該当判断を県が認めなかった対応と今回の刑事告発との整合性を確認したいではないか。
文書問題は元県民局長の文書が公益通報に当たるかの議論であり、今回は内部情報を持ち出し世間に知れ渡らせたことが公益通報かの判断で、事案的に異なる案件である。
事案が異なるのは当然だが、同じく選任した第三者委員会の結論を前回は受け入れず今回は受け入れる対応の変化はおかしい。
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