県保有文書が漏えいしたことについて、県として被害者という認識を持っているのか。
法務文書課所管の件では本来出るべきでない県情報が表に出てしまえば県は被害者の立場になる。
県は被害者であり、知事・元副知事が指示・教唆した場合は地方公務員法62条により刑事告発しなければならないのに告発しないのは大変おかしい。
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