元総務部長は情報漏えいも議員との面会も否定後に面会は認めたが漏えいは秘密でないとしている。
第三者委員会報告でも秘密に該当すると認定されており、当局も秘密に該当し守秘義務違反に当たると判断している。
第三者委は守られるべき情報と認定しており、人事課は秘密と認定して処分したのか。
当然、齋藤知事も同じ考えだとしてよいか。
第三者委報告書や調査に基づき懲戒処分を協議しており、その過程で知事も十分認識している内容である。
知事は3月5日の会見で、守るべき情報と認識せずに内容に言及していたのに、今は守られるべき情報として処分している。
報告書は知事の指示があった可能性が高いとしており、知事は否定している。
認識にずれがあるのではないか。
ただ、元総務部長が指示があったと信じていた状況を勘案して懲戒処分の量定を決めた。
また、委託した第三者委員会の報告書は県の考え方になるはずだが、知事の指示の可能性が高いとの認定を、人事課はどう受け止めるのか。
指示を受けたと認識していれば情状酌量されるという前例が一つできてしまった。
県は独自調査をせず全て第三者委員会に委ね、その結果を県の調査としている。
知事の指示のもとに行われた可能性が高いという報告書の認定を、県は否定すべきではないのではないか。
調査は継続中ではなく終了したと認識している。
内部調査は継続中か。
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