消費者庁が公益通報対応徹底を通達し2号・3号通報を含む措置を強調したのに、県政改革課の通知は3号通報を扱わず論点ずらしと見られる。
指針自体に3号通報の体制整備が具体的に書かれていない問題はあるが、職員が3号通報先から得た情報を1号同様に扱うと記載すれば足りた。
課長が文言整理を含め対応中で、所管外のため委員間情報共有として伝える。
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