3号通報の体制整備はどこの自治体もできていないのではと想像していたが、兵庫県が整備するに当たり他府県の事情を調べたはずだ。
他府県でも改善の動きがあり、消費者庁に法改正の考えを確認したが検討中で答えられないということだ。
3号通報の体制整備ができている自治体はどれぐらいあったのか。
先行事例もあるのでそれを踏まえ検討を進めたい。
先行している事例は都道府県のものか、基礎自治体のものか。
都道府県レベルでは確認できていないが基礎自治体レベルではあった。
3号通報は、通報を受けた者から県に内容が知らされて初めて県の対応が始まる。
3号通報は報道機関や議員を通じ行われ通報者氏名や真偽が確認できず様々なケースがあり整備が難しい。
県は報告を受けたとき1号通報と同様に取り扱うとするだけで十分のはずだが、消費者庁を含め対応できていない。
通報者探索や範囲外共有など通報者保護に反する対応をしないことが重要で、最初に確知した部署が法の趣旨を理解し県政改革課と連携することが重要だ。
そんなに複雑で難しいことなのか。
ポータル周知や研修マニュアル策定を進める。
議員が3号通報を受けても個人では動けず県に情報提供するため、間接的に県への通報と同じになる。
通報を受けたマスコミや議員も範囲外共有が禁じられ、3号通報は匿名で本人が内部通報したくない事情もあり慎重に対応すべきだ。
県への情報提供を範囲外共有とせず、3号通報先から県が情報を受けたものとして1号通報と同様に扱う一文を加えれば十分で、難しい話ではない。
ただ通報者が連携同意や内部通報移行の確認が取れれば確認する。
県政改革課で対象該当性を含め検討し法の趣旨を踏まえ慎重に対応したい。
身分の不安定な任期付職員等が議員に先に言うケースで、議員は個別対応できず県の人事課や担当部局に通報があることを連絡する。
その時に1号通報と同様の取扱をすればよいというのが自らの考えだと考える。
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