今回、三つの第三者調査委員会の設置要綱や予算が議論になった。
今後どう調査するか検討は必要だ。
条例主義・予算主義の観点から、第三者調査委員会設置条例を制定する考えはないのか。
関与者が調査対象にいる場合の対応を事前に決める必要があるとの趣旨と受け止め、今回は大きな問題はなかった。
私は制定する必要があると思っている。
調査担当から外すことを明記する必要はあり、それが条例で必要かを含め課題への対応を検討する必要がある。
法律には第三者委員会の設置を条例で定めるよう記載されており、兵庫県はそれができていなかったと理解している。
第三者委員会の設置は条例で定める必要があるため、検討してほしい。
全文ページ ›公式会議録 ↗