介護職員等処遇改善交付金は、県から事業者へ交付したものが要件に当たらず過払いになったということなのか。
処遇改善交付金は概算払い後の実績報告で支給超過が判明し、事業者廃業で返還が生じたが行方不明・現地調査も奏功せず、私債権の10年時効到来で放棄に至った。
扶養共済年金は受給者死亡月まで支給する制度で、死亡届提出の遅れにより死亡後も支払われ過払金が発生だ。
心身障害者扶養共済年金過払金は、どういった事情で発生するのか。
督促等を行ったが4件が10年時効到来だ。
住基ネットで生存確認し過払防止している。
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