日常生活用具給付事業でスマホ等情報機器の取扱など給付品目選定が市町で異なる点について、告示の要件解釈の違いが要因と考えている。
県の所見を伺う。
対象品目は実施主体の市町が告示に基づき決定し、市町間で取扱が異なると認識している。
市町の判断を尊重すべきだが、視覚障害者用拡大読書器としてのタブレット等の取組事例を共有していた。
今後も担当者会議で効果的事例を共有する。
市町判断を前提としつつ担当者会議での横展開の働きかけを求める。
県のスマイル条例や障害者差別解消法の合理的配慮の精神を生かすよう求める。
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