外国法人による乱開発では、公害発生後に本国へ逃げられると被害回復が困難で県民負担のリスクが大きい。
取得地の乱開発や開発中止・長期放置が地域へ悪影響を及ぼす場合に、県がどう対応するのか確認したい。
乱開発には盛土規制法、森林法、農地法で対応し、令和4年に庁内連携会議を設けている。
国籍を問わず開発前の適正指導が実効的であり、盛土規制法の県全域拡大、土地所有者全員同意、資力信用審査で開発放置の懸念にも対応する。
外国籍だけに網をかける難しさは理解するが、利益搾取目的でメガソーラーを設置し後片付けせず帰るような計画も想定すべきだ。
法に表れない部分を運用でしっかりチェックする対策を検討してほしい。
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