修正動議で内容変更した事例があるという答弁の「ご意見」とは、こちらが意見を言っても当局が拒否することがあるという意味なのか確認したい。
ご意見というより、議会の修正権で修正した例があるという趣旨で申し上げた。
単なる意見の意味で受け取られたなら訂正したい。
議会側で修正して可決するパターンと意見として上げるパターンの二つがあり得る意味か。
意見をいただくということは、修正権を行使して修正することだと認識している。
全文ページ ›公式会議録 ↗