地方自治法第96条第1項第13号に基づき損害賠償の額を定める議案が出ているが、和解もしている。
地方自治法第96条第1項第12号で和解をするときは議会の議決が要るとなっているので、他県同様「和解及び損害賠償額の決定」として和解を入れなくてよいのか。
病院局は地方自治法の当該規定の適用除外で、兵庫県病院事業の設置等に関する条例に基づき諮っているつつ、和解の文言要否は確認する。
確認した上で、我々に教えてほしい。
和解の文言が必要であった場合に採決できるのか。
地方自治法は適用されず条例に基づく採決になるため問題ないと整理している。
96条1項12号は地方公営企業法40条で適用除外とされ、兵庫県病院事業の設置等に関する条例7条で改めて規定している。
適用除外は理解した上で、和解に議決が必要とはなっていないのかが論点だ。
和解に議決が必要とはなっていない。
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