県庁前の歩道橋で拡声機を使う抗議活動が続き、歩行者の通行に支障があり安全上の懸念もある。
道交法は交通の妨害となる方法で寝そべり・座り・立ち止まる行為を第76条第4項第2号で禁止行為と規定。
表現や集会の自由は尊重すべきだが、歩道橋は横断のための施設で、通行の安全確保が最優先だ。
該当性は社会通念上交通の妨害と認められる程度の行為が必要で個別具体的に判断する。
事実上占拠されている現状は、交通の安全と円滑を目的とする道路交通法の取締り対象にならないのか。
県庁周辺の抗議行動を道交法適用し取締りできるかは人数・状況や道路の幅員・形状・交通量との対比で判断するため一概に答えられないが引き続き適切に対処する。
個別具体の行為について力強い答弁を得た。
一般論として、公安条例は公共の場所での集会や集団行進、集団示威運動を行う際に公安委員会の許可が必要だ。
違反する集会等には警告、制止、是正措置ができると規定している。
特定の対象に対する抗議行動はこの条例の許可対象になっていない。
続いて、授業中の学校外から拡声機で大きな音を発する行為は児童生徒の集中や住民の平穏に影響する。
違法行為や事故・そのおそれがあれば必要な措置を講じ厳正に対処する。
県庁周辺の学校に影響する抗議行動への公安条例適用の認識と対応を確認する。
学校周辺や住宅地で学習環境・地域の静穏を乱す行為には、公共の安全と秩序を守る観点から一層厳正な取締りが必要だ。
表現の自由を尊重しつつ、他者の権利侵害には毅然と臨むことが県民の安心と信頼につながる。
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