平成25年淡路島地震で条例上給付対象外の一部損壊加入者へ共済基金が合計1,600万円の見舞金を支給した事例について、当時の条例上・法令上どこが合法なのか、誰がどのように給付を決めたのか確認したい。
生活基盤回復と制度の信頼感・認知度向上のため給付対象外の一部損壊加入者に見舞金を支給し、原資は普及啓発委託費を充当、条例上支給の直接根拠条文はない。
意思決定は資料が残らないが基金単独でなく県も関与した。
当時の条例に反しており法令違反は明確だ。
フェニックス共済は議会のチェック機能が組み込まれずお手盛り運用の危険があるので改革が必要だ。
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