元総務部長が3議員に元県民局長の私的情報を漏えいしたと報告書が認定し、知事が指示した可能性が高いと指摘された。
刑事告訴は告訴権者しか行えず、地方公共団体が守秘義務違反の被害者に該当する前例・解釈はなく県が告訴権者かは疑義がある。
守秘義務違反は刑事罰であり、疑惑解消には刑事告訴が必要だ。
停職3月の制裁を加えており漏えい態様が口頭・資料一部提示にとどまり交付はしていない留意点を踏まえ、告発して更に厳罰を求めることはしないと判断し告訴でも同じ。
元総務部長の人事異動への疑念も踏まえ、刑事告訴を行うべきではないか。
告訴と告発の違いは理解している。
私的情報拡散を含め2人が亡くなり分断が起きたので、県は疑義云々ではなく事態を収めるためにも毅然と告訴すべきだ。
告訴と告発は同様の対応をし得るとし告発と同じ結果になるため元総務部長への告訴・告発は不要と判断した。
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