第129号議案の網干沖小型船舶係留施設の指定管理者について、利用料金を20%値上げする根拠を確認したい。
港湾施設管理条例第17条の2第3項により基準額に0.5〜1.5を乗じた範囲で指定管理者が知事承認を受け定められる。
今回の事業者は直近5年も指定管理者でアンケートの結果、料金が上がっても駐車場ゲート自動化など設備向上の要望があり1.2倍の提案となった、契約後の正式申請時に県として再度確認したい。
利用料金の値上げは0.5から1.5を乗じて得た額で知事の承認を得て定めることになっているが、本来は議会の承認が必要だ。
地方自治法第96条では使用料の徴収は議会の議決事項とされているのに、兵庫県では議会議決が不要となっており、これでは議会のチェック機能が果たせず県民の負託に応えられない。
よって第129号議案に賛成できない。
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