公益通報者保護制度の要綱が令和8年1月1日に先行改正・施行されたが、条文のどこをどう改正したのか不明だ。
今回は従前の要綱を全面改正した。
知事は記者会見で違法ではないと繰り返す一方で要綱は改正しており、令和6年3月21日の記者会見説明と要綱改正内容にそごがあると感じる。
法・指針改正を踏まえた内容追加に加え、従来は別法令で規定され記載のなかった事項も網羅し、これ一つで分かる内容にした。
議会が関与しないことのないよう取扱の検討を委員長に求める。
改正後文書が複雑になるため変更点は示さず改正後内容のみ説明した。
分かりにくいとの指摘は理解しており、機会があれば説明したい。
委員会での説明方法は正副委員長に相談し対応する。
そもそも法改正は、百条委員会が消費者庁に問い合わせた際に兵庫県の法解釈がおかしく法に基づく対応ができていないと判明したのがきっかけだ。
要綱改正するなら議会にもきちんと説明しないと、知事の記者会見のやり取りだけで議会は何もしないのかとの声が上がる。
取扱をお願いしたい。
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