資料8の令和7年度提案募集にある児童養護施設の職員配置基準での非常勤職員の常勤換算化導入について、国の対応方針が現行規定で対応可となっているのは、県の制度を変えれば対応できるという意味なのか確認したい。
国の対応方針は各都道府県が地域の実情に応じ判断可能である旨を令和8年度中に周知するもので、都道府県の裁量でできることを明確にする対応だ。
それなら、今後は県の知事部局で都道府県の制度を変えて対応していくのか確認したい。
今回の周知内容を受けて担当部局で判断するものしている。
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