文化財保護審議会が重要事項を調査審議・建議するとあるが、具体的にどのようなケースを調査審議しているのか。
文化財保護法第190条に基づき教育委員会の諮問に応じ指定・登録の現地調査と答申を行い、独自の建議も可能。
阪神・淡路大震災時の緊急提言が国の登録文化財創設につながり、平成31年2月の文化財保存活用大綱の方向性提言なども行われた。
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