体制整備義務が内部通報に限定されるとした知事発言は、首相国会答弁や消費者庁見解と異なる。
昨年3月の発言は法定指針の対象が内部通報に限られるとの専門家意見を紹介したものだった。
その根拠となる法律は何で、見解を撤回しないなら、県民・議会・メディアが納得できる主張と理由を明確にすべきだ。
消費者庁の技術的助言を翌日庁内周知し、本年1月に要綱改正で1~3号通報の通報者保護徹底・教育周知・モニタリング導入を明記し体制を充実させた。
全文ページ ›公式会議録 ↗