分収林契約解約で森林資産が現金化された場合の取扱が特定調停でどう調整されたのか確認したい。
機構は早急な換価が難しい森林資産を弁済可能額から除外したが、県は債権者の立場から調整した。
未解約林で開発等により金銭が生じた場合の取扱も確認したい。
今後の分収林契約解約時の現金化や、未解約林での開発による金銭発生・分収の際には、機構から県へ追加弁済する整理とした。
事後的な弁済となると、機構が県に対して潜在的な債務を負ってしまわないか整理を確認したい。
調停条項案に弁済後の県の残債権放棄が明記され、調停成立後は県が残債権を全て放棄するため、放棄時点で機構が県への潜在的債務を負うことはなく、専門家からも同見解を得ている。
現金化された場合のみの納付であり、潜在的な債権があるわけではないと確認できて安心した。
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