元県民局長の告発を第三者委が公益通報者保護法違反と認定したのに、県は適法だと主張する異常な事態になっている。
外部通報には厳格な保護要件として真実相当性が求められ、臆測・伝聞でなく証拠や信用性の高い供述等の相当の根拠が必要だ。
来年度、県が2号通報を受けた場合、真実相当性はどう判断するのか。
所管課は通報者保護を徹底し慎重に対応すべきだ。
通報対象者自身の判断で真実相当性を否定できるのか。
本年1月に2号通報要綱を改正し利益相反排除・通報者保護を明記、外部専門家モニタリングも導入し透明性を上げている。
所管課にはどう対応を求めるのか。
3号通報も法改正以前から体制整備義務に含まれるという認識でよいのか確認したい。
3号通報は従来から法の趣旨を捉え、技術的助言も含めて対応している。
論点は真実相当性に絞られる。
個別対応はケース・バイ・ケースで慎重に吟味するが、調査で事実の関連性があると当局が判断し信頼性の高い根拠を得たなら、真実相当性ありとの判断になる。
第三者委の報告書にある『事実を疑わせる間接事実と情報提供者の存在をうかがわせる記述』があると判断された場合、それは真実相当性の要件に該当するのか。
事実の当てはめではなく、法解釈として判断できるのか、改めて聞きたい。
県の認識は第三者調査委員会報告書とそごがないと確認できた。
文書が県に渡った際、処分権者が文面の要件確認と内容判断を一体で行った点に混乱の問題がある。
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