令和8年警察常任委員会

2026年1月16日

在宅医療に関する駐車禁止除外標章の扱い

在宅医療に関する駐車禁止除外標章の扱いについてどう対応するのか。

違法駐車在宅医療駐車禁止除外交通取締
在宅医療で訪問する医師が駐車禁止除外標章を掲げても取り締まられた事例を挙げ、交付基準や届出場所と異なる場合の扱いを確認したい。
公共性が高く緊急に広域・不特定の場所へ停める場合などに除外標章や警察署長の許可があり、適正に使えば問題ない。
届出しておけば地域ごとに分けられないのかを重ねて確認したい。
除外標章は県内で使えるが、許可は一定区域や区間が対象なので、違えば指摘する。
兵庫県議会の公開会議録をもとにした非公式の要約です公式会議録 ↗