特措法に基づく施設使用制限指示の実効性担保と業種別要請
新型インフルエンザ等対策特措法に基づく施設使用制限指示の実効性担保が実現の見込みとされたが、感染症対策は理解・納得・補償・社会連帯で進めるべきで、罰則による相互監視や社会の分断は対策に逆行する。
感染症対策特措法地方分権
新型インフルエンザ等対策特措法に基づく施設使用制限指示の実効性担保が実現の見込みとされたが、感染症対策は理解・納得・補償・社会連帯で進めるべきで、罰則による相互監視や社会の分断は対策に逆行する。
私はこの立場から法改正に反対する。
提案された実効性担保の中身と、個別施設でなく業種別に要請できるようにする点の2点を、具体的に聞きたい。
従来の施設使用制限要請はお願いベースで罰則がなく実効性を担保できなかったため、過料か刑事罰かは別として何らかの罰則で実効性を担保できないかという要望する。
業種別要請は技術的要望で、まず法24条9項で一般的に要請し応じない場合に緊急事態宣言下で法45条2項により特定店へ要請・指示・命令する流れだが、法45条にも一般的にまず要請できる条文を設ける方が分かりやすいと主張、改正法には反映されていない。
感染症対策には理解・納得・補償が必要で、医療機関も減収補填を医師会等から要請されている中、罰則は対策に逆行する。
緊急事態宣言なしでも罰則を科せる蔓延防止等重点措置も設けられ、過料や病院名公表は慎重にすべきで、直接の担当課でないため意見にとどめる。