留め置き施設への医療提供と協力金・補償
留め置き施設への医療提供と協力金・補償はどうか。
感染症対策高齢者施設財政支援
1月22日対処方針の特別なコロナ対応が必要でない場合の境目について、軽症・中等症1・中等症2・重症の重症度分類でどこが境目になるのか。
重症度分類は指摘のとおりだが年齢・基礎疾患で臨機応変に判断する必要があり、押しなべると酸素投与不要の中等症1までが健康観察主体となるためそこが線引きになる。
逼迫下で酸素療法・ステロイドが必要な中等症2の方まで施設に留め置かれ、基準と実態が乖離していた。
陽性者が一日300超で瞬時の入院が難しい中でも酸素投与やステロイドを行わない選択肢はないと理解している。
県の認識はどうか。
コロナ非受入・中等症まで診る病院でも重症化したら高度病院へ送る基準を示しており、患者数が減った現在は重症度等で適切な医療機関につないでいる。
特養・老健は診療報酬の制限や看護師の感染・濃厚接触で人員が回らず十分な医療を提供できない実態があった。
陽性患者を施設に留め置き医師や看護師を配置する場合への支援金を2次補正に盛り込んでおり、施設に入った金から協力医師へ謝金を支払う形がとれるので活用してほしい。
協力する医師や訪問看護への協力金、クラスター発生時の支援金などフォローの財政措置を検討してほしい。
その支援金は施設に入る金か、医師や訪問看護ステーションが直接受け取れるものか。
先述したのは施設に入る金である。
施設経由ではなく医師や訪問看護従事者へ直接支給する形が必要ではないか。
今の仕組みは協力医師の費用がかかる施設にまず金を入れ施設から医師へ支払う形だが、在宅で陽性患者の介護を訪問看護ステーションが直接対応する場合は直接上乗せする取組も2次補正に盛り込んでいる。
より多くの医師の協力を得るには直接支給が必要で、施設経由では医師まで届くか疑問がある。
2次補正の事業は詳細を今後詰めるが、そもそも医師等の経費を見る前提で設けた事業であることを併せて周知する。
懸念への対応はどうか。
医師にきちんと届くという確証をどうやってとるのか。
医師への経費支払いを支援金の要件とはしていないが、そうした費用を想定していることはしっかり周知したい。
経営の厳しい施設で医師まで届くか疑問がある。
基本は診療報酬・介護報酬の関係で国に論点を伝えており、診療報酬自体への支援は今のところできない。
直接届く形が検討されていないのか、検討したができないのかどちらなのか。
健康管理する施設にまず支援し、それを通じて協力医療従事者に金が回る事業形態をとっている。
原則入院でも入院できない状況なら施設・在宅で診る医療提供補償を担保し、尼崎独自の訪問診療協力金の例も挙げ、特措法下で医療提供は県がリーダーシップをとり実態を把握して先んじて医療を確保するよう求める。