令和3年2月第353回定例会

2021年2月26日

市街化調整区域の事実上の廃止

市街化調整区域の事実上の廃止はどうか。

都市計画市街化調整区域規制緩和
市街化調整区域制度が地域発展を阻害し個人の倉庫建設や用途変更も困難で分散型社会の方向と逆行している。
市街化区域・調整区域の区分は維持しつつ柔軟運用を行い、地区計画区域31地区や特別指定区域630地区(全国1位)の指定で調整区域の約8割で開発を可能にし、UJIターン者の住宅取得や福祉施設・診療所への用途変更、空き家除却跡地活用の条件緩和など民間ニーズに幅広く対応する。
民間の力を活用して開発しやすくするため現行都市計画法下で事実上市街化調整区域を廃止する動きを推進すべきであり、所見はどうか。
様々な工夫が必要なのは、市街化調整区域が今の風潮の中で不都合になっているからだ。
線引きを廃止した他県では人口増の例もあるが都市部市街化区域内の人口減も生じ、特別用途制限地域で用途制限をかけ直す事例もある。
制度の廃止は国の仕事だとしても、県が市町とともに指定を外す方向にリードすれば、事実上ないものにできるのではないか。
また、そうした事例を見ながら土地利用コントロールの在り方を考えるが現時点では線引き制度を維持しつつ現実的対応を図る。
法律に従う立場は分かるが調整区域が分散型社会・多極化の障害なのは明らかとし、駄目という理屈を考えるのでなく少しでも挑戦しようという思いを持ってほしい。
兵庫県議会の公開会議録をもとにした非公式の要約です公式会議録 ↗