請願第38号(所得税法56条・家族従業者)への各会派態度
自民党として、家族従業員給与は恣意的な所得分割・税回避に使われ得るため必要経費に算入しないと考える。
請願所得税法56条家族従業者中小事業者
自民党として、家族従業員給与は恣意的な所得分割・税回避に使われ得るため必要経費に算入しないと考える。
一方で、青色申告すれば必要経費と認められ、国も帳簿整備・申告納税普及の観点から推奨しているため、請願第38号は不採択だ。
ひょうご県民連合として、所得税法56条は家族への対価を必要経費としない抜け道防止措置であり、一定の存在意義がある。
57条で青色申告者には経費算入が認められるため、請願38号は不採択だ。
公明党・県民会議として、56条で家族親族への対価は原則必要経費に算入されないが、57条の青色申告で算入可能だ。
白色申告でも控除があり、差は受認範囲内であるため、請願38号は不採択だ。
維新の会県議団として、56条は昭和23年改正の規定で現在の実態に即すか議論の余地があり、継続審議が妥当だ。
認められない場合は、規定がなければ意識的な税回避が可能になる実態があり、青色申告者は経費算入、白色申告者にも上限付き控除があるため、不採択だ。
日本共産党として、中小業者の営業は家族労働に支えられるのに、56条は家族従業者の働き分を必要経費と認めていない。
配偶者収入が86万円と見なされ社会保障等で不利益を被るため、申告方法による差別は許されず、500超の自治体の廃止意見書や男女共同参画計画、国連女性差別撤廃委員会の勧告に照らして請願38号を採択すべきだ。