建設常任委員会

2021年3月3日

台風21号走錨事故の損害賠償請求

台風21号走錨事故の損害賠償請求はどうか。

災害復旧損害賠償河川海岸
第169号議案の損害賠償請求事件に関し、2年半前の台風21号で土砂運搬船が鳴尾橋橋脚に衝突し復旧に1年以上を要した事故について、原因者負担原則のもと、事故を起こした船会社名・復旧工事の総事業費・損害賠償請求の現状を確認したい。
鳴尾橋衝突事故の相手方は海洋開発工業株式会社で、事業費は約11億円だ。
現在その負担を請求中だ。
相手方が負担命令の取消訴訟を起こしており、新型コロナの影響で期日が延びて今後の見通しは立たないが、引き続き弁護士と相談して進める。
その11億円の損害賠償請求は海洋開発工業に対して起こしており、係争中ということかを確認したい。
そのとおりで、相手方が取消訴訟を起こしており、それに対して争っているところである。
事故の際にコンテナが多数漂流し潮芦屋や六甲アイランドの護岸なども損傷したと思うが、兵庫県に関係する損害も同様に原因者へ損害賠償請求しているのか。
県が管理する施設で直接損傷を被ったのは、今回提案している港湾防波堤の件と鳴尾橋の件の2件のみである。
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