指定管理者の公募方式・指定管理料・労働条件
指定管理者の公募方式・指定管理料・労働条件はどうか。
指定管理公の施設労働条件社会教育
指定管理について、公募と非公募の2種類がある中でなぜ公募なのか。
公募はサービス向上や効率的運営に重点を置きよりよい提案者に運営してもらう目的だ。
指定管理料が減らされると請負側にひずみが出るため、指定管理料の推移と、そこで働く人の労働条件がどう守られているかを聞きたい。
指定管理料はほぼ同額で推移し、効率的運営で料金を下げる提案もある。
職員は管理者が変わっても身分を保有し同様の条件で雇用される形で進んでいる。
指定管理者が代わる文化体育館について、会社が代わる中で継続雇用が本当にできるのかが問題になる。
文化体育館に限らず県立総合体育館でも、指定管理者が変わった後も同じ人に引き続き勤務してもらうことが効率化にもプラスになるため、ほぼ従前の勤務者を継続雇用している状況だ。
その点を改めて聞きたい。
指定管理制度導入後、総務省から経費節減偏重を避け労働条件確保を求める通知があった。
教育委員会の施設は社会教育施設であり、県民に社会教育業務が行えることが基本だ。
指標をもとに審議していきたい。