健康福祉常任委員会

2021年3月3日

福祉施設の指定管理と直営のあり方(34号・55号議案ほか)

指定管理者制度は設置目的達成に必要な場合の制度であり、県が設置主体なら県が担うのが基本である。

指定管理福祉施設雇用条件
指定管理者制度は設置目的達成に必要な場合の制度であり、県が設置主体なら県が担うのが基本である。
労働法令遵守・雇用労働条件への配慮も求められている。
34号議案の但馬長寿の郷や55号議案の福祉人材研修センター等は福祉人材養成施設として直営が望ましい。
再任用4回限度など雇用が細切れになる実態があり、安定雇用での直営運営が基本である。
障害者情報提供施設等は当事者団体の専門性でふさわしい。
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