福祉施設の指定管理と直営のあり方(34号・55号議案ほか)指定管理者制度は設置目的達成に必要な場合の制度であり、県が設置主体なら県が担うのが基本である。指定管理福祉施設雇用条件きだ結 ・ 委員指定管理者制度は設置目的達成に必要な場合の制度であり、県が設置主体なら県が担うのが基本である。きだ結 ・ 委員労働法令遵守・雇用労働条件への配慮も求められている。きだ結 ・ 委員34号議案の但馬長寿の郷や55号議案の福祉人材研修センター等は福祉人材養成施設として直営が望ましい。きだ結 ・ 委員再任用4回限度など雇用が細切れになる実態があり、安定雇用での直営運営が基本である。きだ結 ・ 委員障害者情報提供施設等は当事者団体の専門性でふさわしい。兵庫県議会の公開会議録をもとにした非公式の要約です公式会議録 ↗