西有年産廃処分場の環境アセス対象と手続
環境影響評価条例では住民が意見を上げて知事が関係地域を決定する仕組みだが、西有年処分場はアセス対象になるのか、住民は区域決定に意見を言えるのか。
産業廃棄物環境アセスメント住民参加
林地開発では同意が要綱で必要だ。
敷地に鳥獣保護区・保安林等の特別地域を含み面積10haを超えるため今回の施行規則改正で新たにアセス条例の対象になる。
環境影響評価条例では住民が意見を上げて知事が関係地域を決定する仕組みだが、西有年処分場はアセス対象になるのか、住民は区域決定に意見を言えるのか。
一定程度進捗している場合は経過措置で準備者段階からの手続開始となる。
時間切れだ。
アセス条例やカウントの仕方など、これらの手続に則って適正に対処していくことに尽きる。
一つ一つの段階で住民の不安が解消されるまで手続を進めないと、環境部長は答弁できるか。