総務常任委員会

2021年5月17日

公文書の保存期間満了時措置の未設定と廃棄の慎重化

公文書の保存期間満了時措置の未設定と廃棄の慎重化はどうか。

公文書管理情報公開県民参画
条例第18条で保存期間満了前の早期に措置を定めるとされるのに、知事部局・病院・教育委員会で移管・廃棄の未設定が非常に多い。
令和2年度末のファイル管理状況は取りまとめ中で現状は未把握だ。
状況はどうか。
継続中の不服申立や訴訟文書、期間の定めのない台帳等は廃棄・移管の判断がつかず未設定としている。
廃棄が59万ファイル超で構成比93.8%と最多であり、廃棄は慎重にすべきだ。
移管か廃棄かは文書管理者が第一義的に判断し総括文書管理者の命による監査で適切性を確認する。
廃棄予定ファイルについて公文書管理委員会の意見聴取やリスト公示で県民がチェックできる仕組みを過去に求めており、現時点の考えはどうか。
廃棄文書は廃棄リストを作成しファイル管理簿と同様に公表する。
廃棄リストをファイル管理簿と同様に県民に対して公表しているのか。
公表済みは令和2年4月1日現在の保有ファイルリスト。
令和2年度末のファイル管理簿を各部局に作成依頼中で、年度中の廃棄リストがあれば令和3年度中に公表する。
廃棄簿・移管簿も作成途上のため完了を待って公表する。
公文書は県民の大切な共有財産だ。
そのことを念頭において取り組んでほしい。
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