産業労働常任委員会

2021年5月17日

労働委員会労働者委員の連合独占

1989年以降、労働者委員7名がすべて連合系で独占されている。

労働ダイバーシティ行政改革
1989年以降、労働者委員7名がすべて連合系で独占されている。
委員を連合系・非連合系で区分してはいない。
任命は役職歴・組合規模・公職年数などを総合的に判断しており、任命された委員は労働者全体の利益を代表する立場で職務を行う。
ダイバーシティの観点から、非連合の組合からも委員を任命する必要があるのでは。
また連合系のみが任命されている理由を教えてほしい。
労働組合はそれぞれ異なる方針を持つ。
委員選任は労働委員会の運営に理解と実行力を持ち、労働者全体の利益を代表できる者を、役職歴・組合規模・公職年数等で総合的に判断している。
多様な意見を取り入れるため、労働組合法に基づく非連合系組合からも委員を任命すべき。
連合系ばかりになっている理由は何か。
公職歴と組合規模は一対の関係にあり、少数組合が参入できない構造になっている。
組合規模だけでなく総合的に判断している。
平成19年の判決は多様性の議論がない時代のもので、今こそ任命の考え方を改めるべきでは。
規模が影響して結果的に少数組合が排除される構造になっている。
今後の任命には多様性尊重の視点を取り入れてほしい。
兵庫県議会の公開会議録をもとにした非公式の要約です公式会議録 ↗