県営住宅条例の同居承認規定改正
第109号議案で、知事への届け出で足りるという文言がこの条例になぜ入っていたのか。
県営住宅条例改正住宅政策
第109号議案で、知事への届け出で足りるという文言がこの条例になぜ入っていたのか。
昭和35年制定時から規定があり、平成8年の公営住宅法改正で同居承認が追加された後も条例改正が残ったままになっていた。
阪神・淡路大震災直後で、法に基づく承認ではなく従来どおり届出で入居を促進していたと想定される。
包括外部監査では規則第11条のできる規定を理由に残したとあるが、実務では指定管理者にできるとしつつ結局は同居承認申請を受け付け県の基準で判定しており矛盾している。
中身が変わらないなら、わざわざ削除しなくてもよいのではないか。
従来届出で認めていた取扱を変えるつもりはないが、法律では届出規定がなく事業主体の承認が必要で、法律と条例が異なると入居者にとって不利になりうる。
法律と手続を合わせれば公平性を保て、入居者にも不利がない。
理解してほしい。
これからも届出で足りるという従来の取扱と変わらず規制強化にならないようにしてほしい。
県営住宅希望者は多く今後の在り方にも関わるため気をつけるようにしてほしい。