警察常任委員会

2021年6月8日

刑事訴訟法の再審規定改正を求める請願

刑事訴訟法の再審規定改正を求める請願をどう扱うべきか。

司法・人権刑事訴訟法再審制度冤罪救済
再審の証拠開示は協議会で一般的ルール設定が困難であり、検察の抗告権も審理の適正担保や法的安定性の見地から必要である。
排除すれば違法・不当な開始決定を是正できなくなる。
慎重審議が求められるため不採択である。
現行の再審規定には、通常審にある証拠開示規定がなく検察の手持ち証拠を見られない不公平、再審決定への検察の不服申立てによる長期化の二つの問題がある。
無実の人を救う実効性ある手続にするため改正が必要であり、採択すべきである。
改正法附則第9条第3項に基づき国が検察庁・法務省・最高裁・日弁連で協議会を開き意見交換中である。
再審規定改正の必要性の有無も含め速やかに検討し審議を促進すべきであり、採択すべきである。
通常審の証拠開示制度の転用は整合せず、一般ルール設定も困難である。
再審は確定判決を前提とした非常救済手続で様々な角度から慎重な検討が必要であり、会派として不採択とする。
冤罪が許されない点は同意するが、再審開始決定への検察の不服申立ては犯罪被害者の利益になる側面もあり一概に否定できない。
最高裁・法務省・検察庁・日弁連の話し合いの推移を見守るべきであり、不採択である。
兵庫県議会の公開会議録をもとにした非公式の要約です公式会議録 ↗