産業労働常任委員会

2021年7月16日

信用保証の代位弁済と求償権回収

信用保証の代位弁済と求償権回収についてどう対応するか。

金融・融資中小企業支援財政
融資実績が大幅に増え、償還開始時に事故案件が増えれば、信用保証協会や県が大きな負担を負うことになる。
まず確認だが、債権が回収できないとき、県が損失補償をした後に求償権が発生するということか。
代位弁済時に県が契約に基づき損失補償し、その後信用保証協会が代弁先に求償権を持って求償する。
回収した見合い額を県や公庫に返すルールであり求償権はもちろん発生する。
求償権に基づきいかに回収するかという最後の部分こそ真価が問われる。
金額が大きく一定は回収できずこのルートに乗るので、先のことだが様々な手だてを研究し実行を検討すべきだと思うが認識はどうか。
莫大な実績だが4号・危機関連は100%保証で県負担は代弁の6%相当。
代弁を起こさぬよう信用保証協会が期中支援で専門家派遣や経営サポート会議で支える。
再生支援協議会は令和2年度183件で全国トップ、特例リスケも157件達成。
代弁後も経営支援しながら償還してもらいフォローアップする。
信用保証協会の力を数年間で十分付けることが必要であり、説明のあった取組を充実してほしい。
兵庫県議会の公開会議録をもとにした非公式の要約です公式会議録 ↗