宅地建物取引業者への指導・監督
宅地建物取引業者への指導・監督についてどう対応するか。
不動産消費者保護行政指導
宅建業者への監督処分が、重要事項説明義務違反や専任取引士の不在といった形式的なものにとどまっている。
囲い込みや、法定を超えた手数料・企画料といった問題もある。
民間任せにせず役所がガバナンスを効かせるべきだ。
監督処分は営業停止等の重い処分の一例で、それ以外は立入調査・口頭指導・文書勧告等の行政指導で対応している。
資料に書かれている以外に、どんな問題があると考えているのか。
令和2年度実績は立入調査78件、口頭指導8件、文書勧告103件で、業界発展も考えた細やかな対応に努める。
文書勧告103件について、イメージしやすいところでは、どういう内容が多いのか。
ざっくり教えてほしい。
監督処分にも関わる重要事項説明義務違反が多く、賃貸含め入居後に説明不足が判明し金銭トラブルになる事例がある。
レッドゾーン説明も重要事項の対象になったため徹底が必要である。
県民の資産の大半が不動産で取引頻度の低い個人と業者の情報格差を埋めるべく適切な指導をお願いしたい。
建築確認も含め県のガバナンス強化が必要である。