文教常任委員会

2021年7月16日

スクールロイヤー制度の活用

スクールロイヤー制度の活用についてどう対応するか。

教育学校運営法務
新規事業のスクールロイヤーは高校教育課に週1回弁護士に来てもらい法的助言を得る制度だと理解しているが、具体的にどのような内容を相談しているのか。
週1回配置し学校・事務局に助言している。
自殺念慮のある生徒をどこまで学校が管理・休学措置できるか、第三者が撮った生徒の写真に基づく指導が盗撮との苦情を受けた際の法的妥当性など多様な相談が可能になり、法的後ろ盾ができたことを学校は喜んでいる。
法律上の問題を教員や管理職が判断するのはなかなか難しく、顧問弁護士のような後ろ盾があるのは望ましい。
最近は保護者が弁護士を代理人につけてPTA総会の開催を要求したり、校長・教頭に面談を求める文書を送ってくる事例がある。
相手方が弁護士の代理人を立てた場合、学校はどう対応しているのか。
学校から事前に助言を求められれば弁護士に相談できるが、弁護士が現場に来てその場で即対応するのは難しい。
相手方弁護士への対応は、事前に様々な事例を示した研修を実施しており、その経験をもとに学校が対応することになる。
弁護士から電話でPTA総会開催を要求される想定外の事例が実際に増えている。
学校を守る立場のスクールロイヤーの活用は非常に重要である。
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