健康福祉常任委員会

2021年7月16日

DV被害者の県営・公営住宅優先入居の柔軟運用

DV被害者の県営・公営住宅優先入居の柔軟運用についてどう対応するか。

DV対策住宅政策被害者支援
DV被害者世帯の優先住宅は、公的施設での保護・民間委託・保護命令という要件のハードルが高く、2年間入居実績がない。
特別定額給付金の柔軟運用の例もあるのだから、健康福祉側から、要件にとらわれない優先入居を住宅部局へ要望してほしい。
多様な支援策で住宅確保を図る。
住宅管理課・まちづくり部と協議し、公営住宅優先入居やステップハウス利用の柔軟対応を検討する。
柔軟な運用を実際に依頼してもらえるのか確認したい。
場所の秘匿を守りつつ安心した住宅確保が重要であり、発言を踏まえ要望の趣旨を住宅部局に伝える。
特別定額給付金でDV証明書等により10万円を受給できた事例がある。
同様の柔軟運用をお願いしたい。
県営・市営住宅をシェルター的に使う制度は良いが、秘密保護や警察対応を一般の住宅管理者がカバーできるか疑問である。
婦人保護施設・母子生活支援施設の役割と区別して答弁すべきである。
機械的に県営住宅に入れるのではなく、高砂の母子生活支援施設の例のように被害者の状況・特性に応じた多様な支援を行い、必要と判断した場所に住宅支援を行う。
その方針で頑張ってほしい。
兵庫県議会の公開会議録をもとにした非公式の要約です公式会議録 ↗